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外れ馬券裁判

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2016/10/20 14:28:20

市役所職員が馬券2枚で4億、「WIN5」とは?
毎日放送 10月14日(金)19時28分配信

市役所職員が馬券2枚で4億、「WIN5」とは?
毎日放送
 寝屋川市の固定資産税課の前課長が、4億円を超える競馬の払戻金を申告せず所得税を脱税したとして、大阪地検に在宅起訴されました。4億円のうち3億円近くは、たった2枚の馬券を当てたもの、万馬券ならぬ億馬券を生み出す「WIN5」とは。

 所得税法違反の罪で大阪地検に在宅起訴されたのは、寝屋川市の前固定資産税課長・中道一成被告(46)。起訴状などによりますと、中道被告は競馬の払い戻し金4億3000万円を申告せず、所得税約6200万円を脱税したとされます。この4億3000万円のうち、2億8600万円は「WIN5」という買い方のたった2枚の馬券の払戻金でした。

 「WIN5」は、全国で開催されている競馬の中からJRAが5レースを指定、その5つすべての1着を当てるというもので、今年8月には、100円が4億2000万円になるという馬券も生まれています。

 中道被告はこの「WIN5」で、2012年に5600万円、2014年には当時の最高額、2億3000万円の払戻金を得ていたといいます。「WIN5」を当てるのはどれほど難しいことなのか、14日園田競馬場で、ファンに聞いてみました。

 「宝くじみたいなもんちゃう?3連単でも当たらへんのに、5つも当たるわけないやないの」(競馬ファン)

 宝くじみたいなもの、これを2回当てていた中道被告ですが14日、弁護人の会見でもこんなコメントが。

 Q.WIN5を当てるのは…?
 「運です。宝くじで何億円当たる方に近いと思います。WIN5を分析的に当てるというのは、非常に難しいと思います」(中道被告の弁護人 中村和洋弁護士)

 中道被告の弁護人は実際の払戻金は3億円程度で過大に捉えられている上、他の馬券を巡る脱税事案は今回より高額なものでも起訴されておらず、不公平だと主張。修正申告もしていて、刑事処罰を受けるのは過剰な処罰になると話し、公訴権の濫用だと検察を批判しています。

毎日放送
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競馬払戻金4億円超申告せず 寝屋川市前課長を脱税で告発

最終更新:10月14日(金)19時57分

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2013/05/26 19:49:28

競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。




 所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。

 判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で同30億1000万円の配当を得た。本来、約5200万円を納税する必要があったが、申告しなかった。

 公判で、検察側は「競馬の配当は偶発的な所得である」として、国税庁の1970年通達に基づき、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費について「収入に直接要した金額」と定めた同法の規定に従い、当たり馬券の購入額だけが控除できるとした。

 一方、被告側は「利益を得るためには、極めて多種類かつ多数の馬券を購入することが不可欠だった」としたうえで、「雑所得」にあたると反論。さらに「負担能力を越える過大な課税は違法である」として、無罪を求めていた。

(2013年5月23日10時39分 読売新聞)

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2013/05/26 19:48:41

競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。




 西田裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額を約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額した。

 判決後、被告側は控訴しない考えを示した。一方、大阪地検は「判決内容を精査し、上級庁と協議のうえ適正に対処したい」との談話を発表した。

 弁護側によると、「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきた。判決は、趣味や娯楽で楽しむ競馬について「原則として一時所得」とする一方、「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で、利益を得ることに特化していた」とし、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。

 判決によると、被告は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトと、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で計約30億1000万円の配当を得ていた。収支総額の黒字は約1億4000万円だった。

 公判では、必要経費の範囲を判断するうえで、前提となる「所得区分」をどう分類するかが争点になった。

 検察側は「配当は偶発的な所得」として、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費は「収入に直接要した金額」とする同法の規定に基づき、配当総額から当たり馬券の購入費を差し引いて半分にした約14億5000万円が課税対象と算定、所得税約5億7000万円を申告しなかったと主張していた。

 しかし、西田裁判長は「雑所得の場合は費やした支出を合算して経費とする」との規定に従って、「外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる」と判断。被告が申告すべきだった所得は約1億6000万円、課税額は約5200万円と認定した。

(2013年5月23日11時37分 読売新聞)

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2013/05/26 19:47:34

競馬の馬券配当を巡って所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁は23日、外れ馬券を必要経費と認める初の司法判断を示した。




 被告側は「納得した」と受け入れたが、判決は馬券の大量購入を前提にしており、国税関係者は「限定的な判断だろう」などと冷静に受け止めた。

 「全面的に主張が認められた。判決には説得力があり、正当な法解釈だ」。男性の弁護人を務める中村和洋弁護士(大阪弁護士会)は大阪市内で記者会見し、判決をこう評価した。

 男性は年収約800万円の会社員だったが、大阪国税局から課税処分を受け、すでに約7000万円を納税。今年1月末、退職を余儀なくされた。現在も月数万円ずつ納付しているが、預貯金は底をついたという。

 男性は判決後、中村弁護士に「判決に納得している」と話し、控訴しない方針を示したという。

 国税庁内では冷静な受け止めが目立った。ある幹部は「こちらの主張が認められなかったのは残念だが、想定の範囲内。判決を見てみないとはっきりしないが、馬券の購入方法にはいろいろなケースがあり、今回はかなりのレアケースとして『雑所得』と判断しているはずだ。通常の馬券の払戻金が『一時所得』というこれまでの解釈に影響はないだろう」と強調した。

(2013年5月23日14時41分 読売新聞)

中村和洋 弁護士
http://www.k-nakamura-law.jp/

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