大阪高級デリヘル ホテヘル 「アルティマトゥーレ」 関連情報 副業がバレる!?マイナンバー問題

Related Information

副業がバレる!?マイナンバー問題

[3]

2015/11/22 16:13:57

【衝撃事件の核心】セレブ御用達の高級売春クラブ 3時間22万円のコースも その実態は…

産経新聞  2015.7.21 11:13

現役女子大生との素敵(すてき)な出会いを貴方へ-。デリバリーヘルス店を装い売春をあっせんしていたとして、経営者の男ら6人が7月、警視庁に逮捕された。在籍女性の半数近くが現役女子大生で、男らは「現役女子大生専門店」などとPR。東京・渋谷を拠点に、約3千人もの顧客があったという。男性客の心をつかんだのは「普通の風俗店とは違う素人っぽさ」(捜査関係者)にあったようだが、どのような店だったのか。

■昼は文学、夜は…

 摘発されたのは女子大生専門とした「ガーリー東京」と、モデルやグラビア女優が在籍しているとした「エリートクラブ」の2店。

 ガーリー東京のサイトをみると、顔にぼかしがかかっているものの、髪形や服装から明らかにド派手な雰囲気の女性はいなそうだ。紹介文には、容姿のほか次のような記載もある。

 《フランス文学を専攻するお嬢様》

 《歯科衛生士になりたくて上京》

 《高齢者にスポーツを教えるゼミを専攻》

 なにより「業界初挑戦」「恥ずかしがり屋」といった文言や、入店までの戸惑いなどを書き込み、清楚(せいそ)さや初々しさを売りにしていたようだ。

 警視庁などによると、在籍する女性は18~25歳で2店を合わせると70人。約半数の30人は現役大学生で、「有名大の学生が多くいた」という。女性らは入店した動機について、就活、留学、旅行の費用を稼ぐためと話し、中には「両親の学費負担を減らしたい」とする女性も。多くが風俗求人サイト「バニラ」を通して応募したという。

料金コースは女子大生をそろえる「ガーリー東京」が1時間4万円▽1時間半5万円▽2時間7万円-。 これに対し、モデル級はセレブ御用達なのか、「エリートクラブ」は料金が跳ね上がる。1時間半12万円▽2時間15万円▽3時間22万円-といったほどだ。ラブホテルのほか一流ホテルが指定されることもあり、1回で65万円を払った裕福な客もいたようだ。

 25年からの2年間で約3千人の客があり、売り上げは2億円にものぼるとみられる。「だいぶもうかっていたようだ」と捜査幹部も目を見張る。

 利用者は高所得者が大半とみられるが、業界に詳しい関係者によると、重要な接待で使われることもあったという。「秘密を共有することで取引がうまくいくことがあるようだ。『またガーリーで呼んで』なんてやりとりもあったらしい」

 女性の容姿や性格がハイレベルとしても知られており、「『最高に満足した』などの書き込みも多かった。ただそういった書き込みなどから警察の捜査の手が伸びたという話もある」との声もある。警視庁は端緒を「サイバーパトロールで高額な『デリヘル店』をみつけたこと」と説明している。

■男の征服欲に対応

 店が女子大生を売りにしていた理由について、ある捜査関係者は「風俗嬢らしからぬ素人感だろう」とみる。ネットで検索するとほかにも都内外に「女子大生専門」をうたった店は数多くあり、やはり「素人」「普通の女のコ」などとPRしている。

 風俗ジャーナリストの青山照彦氏は、「頭のいい子たちを自分の恋人にできるという男の征服欲を満たすことができるのだろう」とその魅力を推測する。青山氏によると中には「大学マニア」の男性もいるといい、ゼミにどんな先生がいるか、サークルでどんなことをしているかを聞いて、女性の学生生活を想像しながら喜ぶのだという。

 「このため店側も女子大生ではない女性に対しては、ある程度ネットで大学の情報を勉強するよう指示しているようだ。ただ一方で嘘がばれそうになって、冷や汗をかく女の子を見るのを楽しむ男もいる」と青山氏。同感できる人が少なからずいるのだろう。

 2店を経営し売春防止法違反(周旋)容疑で逮捕された堺市の男(32)は逮捕時、「風俗嬢はいるが売春婦はいない」と容疑を否認した。男心をつかむことにたけていたようだが、警察の摘発からは逃げられなかった。

[2]

2015/11/22 16:12:38

「枕営業」は不倫ではない?! 東京地裁が仰天判決「水商売ではよくあること…」

産経新聞 2015.6.19 19:15

【日本の議論】

 「枕営業」なら性交渉をしても、客の妻への不法行為にならない-。昨年4月に東京地裁で言い渡され、確定した判決の内容が話題を呼んでいる。従来の判例では、既婚者と分かって性交渉をすればその配偶者に対し不法行為で慰謝料の支払いが命じられてきたが、今回の判決はこの枠組みを真っ向から否定しているからだ。どういう理屈でこの判決が生まれたのだろうか。

「新判例をつくる」と裁判官

 「ちょっと待ってください。なぜですか」

 原告代理人の青島克行弁護士は、判決を残して裁判を終えると突然宣告した始関(しせき)正光裁判官に食い下がった。昨年3月、東京地裁の法廷で繰り広げられた一幕だった。

 「原告の主張が成り立たないからです」と始関裁判官。「議論する気はない。判決文に全部書く。不服があれば上訴すればいい。私は新判例をつくるつもりだ」と述べ、法廷を後にしたという。

 昨年2月に第1回口頭弁論があり、証人尋問も実施されずわずか2回の審理で打ち切られた。

 この裁判は、銀座のクラブのママが客の男性と約7年間にわたり不倫していたとして、男性の妻がママを相手取り400万円の損害賠償を求めていた。

 男性も裁判所に提出した陳述書で「平成17年8月ごろ、店が終わってママと2人で食事し、2人でホテルに入って初めて関係を持った。結婚後初めて妻以外の女性と関係を持ち高揚感があった」と告白。この日を境に月に1、2回、主に土曜日に昼食を取ってからホテルに行くという関係が継続していたという。

一方、被告のママは「不貞行為の相手は私ではなく別の女性」「クラブで費やした金銭がもったいなくなって、夫婦で協力してその金を取り戻そうとしている」などと反論し、全面的に争っていた。

 裁判の進行は初回から異例だった。昨年2月の第1回口頭弁論で、始関裁判官が「水商売の女性が営業のために客と寝ることはよくあることで、慰謝料請求が成り立つのか」と指摘。

 青島弁護士が反論すると「ソープランドで働く女性が客と寝ても、妻が慰謝料請求することはできないでしょう」と述べたという。弁護士歴10年目だった青島弁護士も仰天した。

 「公開の法廷で誰も主張していないのに、裁判官がソープランドの話まで持ち出すなんて…」

「枕営業は妻に対する不法行為ではない」

 「主文、原告の請求を棄却する」

 昨年4月14日に判決が言い渡されたが、判決理由に再び青島弁護士は目を見張った。「原告、被告双方ともに主張していない『枕営業』の論点を持ち出して判決が下された。完全な不意打ちだ」と怒る。

 判決では、客の不倫相手がクラブのママであったかについては判断をしていない。その上で、仮に肉体関係があった場合について判断を示している。

 まず、クラブのママやホステスが、自分を目当てとして定期的にクラブに通ってもらう客や、クラブが義務づけている同伴出勤に付き合ってもらえる客を確保するためにさまざまな営業活動をしていると強調。そのなかで、客と性交渉をする「枕営業」と呼ばれる営業活動をしているものが少なからずいることは「公知の事実だ」と指摘する。

さらに、ソープランドに勤務するような女性が対価を得て客と性交渉を行った場合に、客の性的処理に商売として応じたに過ぎないと強調。「客とその妻の結婚生活の平和を害するものでないから、事実を知った妻が不快感などを抱いて精神的苦痛を受けたとしても妻への不法行為にはならない」と指摘した。

 その上で、枕営業の相手の客がクラブに通って、その代金の中から間接的に枕営業の対価が支払われていると指摘。ソープランドに勤務する女性と比べ、「対価が直接的か、間接的なものであるかの差に過ぎない」とした。

 従って、クラブのママやホステスが客と性交渉を継続したとしても、枕営業と認められた場合には「客の妻に対する不法行為はない」とした。

 今回の訴訟でも、始関裁判官は「ママと夫の性交渉は典型的な枕営業と認められ、ママが、夫の妻に対して不法行為をしたことには当たらない」と判断した。原告は「これ以上嫌な思いをするのがいやになってしまった」として控訴せずに判決が確定した。

今回の判例を引っ張って反論するケースも

 今回の判決について、「今までの判例からすると行きすぎた判断だ」と話すのは離婚問題に詳しい長瀬佑志弁護士。昭和54年の最高裁判決で「既婚者と関係を持てば、故意又は過失がある限り、遊びだったか愛情があったかを問わずに配偶者に慰謝料を払う義務がある」との判断が示されて以降、既婚者とわかって性交渉をすれば賠償責任を負うとの考えが定着しているからだ。「本件では特殊な事情があったのか疑問に感じる。不倫が争われる裁判では、不倫した側が今回の判例を引っ張って反論することも出てくるのでは」と話す。

浮気や不倫調査で業界最大手「ハル探偵社」の浅見俊祐代表によると、同社では月に約120件の浮気調査を受けるが、水商売の女性絡みは約1割という。今回の判決の影響として「反論されないためにホテルに入る写真といった以外に、メールのやりとりや会う頻度など、浮気を裏づける証拠を今以上に多く集める必要が出てくるかもしれない」と懸念する。

 銀座の高級クラブでホステス歴5年の30代女性は「枕営業はあり得ない」と怒る。「うちのママからも『客と関係を持ったら終わり。それ以上営業できなくなる』と厳しく言われている。所詮酔った状態での関係だから長く続かないし」。

 さらに「ホステスが千人いれば千通りの営業方法があり、なかには枕営業している子もいるかもしれない。でも、私は『恋愛に発展するかも』という一歩手前のときめきやわくわく感を売る仕事だと思う」と話した。

[1]

2015/11/22 16:08:17

銀座のホステスは労働者じゃない? 東京地裁判決が「プロ契約」と判断したワケ
産経新聞 11月22日(日)10時35分配信

労働者として勤務していた東京・銀座のクラブから不当に解雇されたとして、ママとして働いていた女性(45)がクラブ側に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鷹野旭裁判官)は「労働契約ではなく、業務委託契約だった」とし、女性は労働者ではなかったとの判断を示した。「クラブで働く女性は労働者ではないのか?」-。インターネット上ではこの判断に疑問の声も上がった。この女性が労働者に当たらないとされた理由とは…(小野田雄一)

 11月5日の判決によると、女性は平成25年11月、▽出勤は月曜~金曜、午後9時~午前1時

▽報酬は女性が売り上げた額の60%

▽契約期間は原則1年

-などとする契約をクラブ側と結んだ。

 その年の11月は118万円(出勤11日)▽12月は247万円(同17日)▽26年1月は60万円(同15日)▽2月は100万円(同6日)-の報酬を受け取った。しかし2月中旬にクラブ側から「店の方針と合わない」として契約を解除することを伝えられた。

 女性は26年に「労働者に対する不当解雇だった」として、契約満了までに受け取れたはずの報酬額として約1200万円をクラブ側に求める訴えを起こした。

 争点は

(1)女性側は労働者だったのか

(2)仮に労働者ではなく業務委託契約だった場合、契約解除で女性側に生じた損害をクラブ側が賠償する責任があるのか

(3)クラブ側に損害を賠償する責任があった場合、その額はいくらが適切か

-という3点だった。

 女性側は「クラブ側とは労働契約が成立しており、労働者だった。労働契約法などに違反しており、契約満了までの報酬を支払う義務がある」と主張。一方、クラブ側は「労働契約ではなく、才能と裁量によって店に利益をもたらす対価として報酬を支払う業務委託契約だった。契約解除に伴う損害を賠償する責任はない」と反論していた。

 争点(1)について、東京地裁は、他のホステスは日給制で労働時間も決められていたが、この女性は出勤するかしないかや何時に出退勤するかが自由とされ、他のホステスとは待遇が違った▽女性の報酬額は、約150人の自分の顧客の支払額に対する歩合で決まっていたことから、女性の報酬は接客の対価ではなく、顧客を店に呼んでクラブに利益をもたらすことへの対価だった-などの理由で、「女性は、労働に対する対価をもらう存在としての労働者には該当しなかった」と認定、「女性は労働者ではない以上、未払い賃金は存在しない」とした。

 労働契約でなく業務委託契約だったと認定されたことで新たに浮上するのが争点(2)だ。

 民法651条は業務委託契約(委任)について、「委任は、当事者双方が自由に解除できる」と規定する一方で、「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任を解除したときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、解除にやむを得ない理由があった場合は、賠償義務は生じない」と定めているためだ。

 今回の問題の場合、「クラブ側が女性との契約を途中で解除したのは、やむを得ない理由があったと認められるのか」ということが焦点になった。

 クラブ側は「女性がクラブのイベントに非協力的だった上、他のホステスの客を奪うなどしたためホステスらの不満が増し、店の雰囲気が悪くなった。女性側に非があり、契約解除はやむを得なかった」と主張した。

 しかし東京地裁は、「クラブ側の主張を裏付ける証拠がない」などとして、契約解除にやむを得ない理由があったとはいえず、女性に生じた損害についてクラブ側は賠償責任があると認定した。

 賠償額に関する争点(3)については、東京地裁は「女性の平均月額所得は131万円だった」と認定。ただ、女性はこのクラブとの契約解除後、本来の契約期間が終わる26年11月までに、別のクラブで働き約900万円の報酬を得ていた。そのため東京地裁は、契約が続いていれば受け取れていた金額から、(契約が続いていれば別のクラブで働くことはできないため、本来は受け取ることのできなかった)この900万円を差し引いた額が女性の損害に当たるとし、損害額を198万円と算定、クラブ側に支払いを命じた。

 女性側の代理人を務める弁護士は「過去、この女性と同じ契約形態でクラブママとして働いていた女性が、労働者として認められた判例がある。今回の判決は不当だ。高裁の判断を仰ぎたい」と話し、控訴する意向を示している。

 今回の判決は、この女性とクラブ側の契約が、接客サービスに対して対価をもらう一般的なものではなく、大勢の顧客を持つ女性が自身とクラブ双方に利益をもたらすことを期待された「プロ契約」だったと認定したものだ。

 すべてのホステスやママがこの女性のようなプロの働き方をしているわけではないため、一律に「クラブで働いている女性は労働者ではない」と結論付けるのは早急といえそうだ。

最終更新:11月22日(日)12時2分 産経新聞
  1. 1